ミニファイル 委託販売契約
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委託販売契約について,わが国では原則,受託者(販売業者等)が委託者(企業)からの受託品(商製品など)を販売した日をもって収益の実現の日とされる( 企業会計原則注解 注6)。
この点,収益認識に関する会計基準案では,企業が結んでいる契約が委託販売契約に該当するのかどうかを判断することが求められることとなった。同基準の適用指針案では,契約を判断するための指標として,以下の3つが例示されている(適用指針案75項,76項)。
①販売業者等が,物品を顧客に販売するまで,あるいは所定の期間が満了するまで,企業が物品を支配していること。
②企業が,物品の返還の要求,あるいは第三者に物品を販売することができること。
③販...
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