ミニファイル 原価回収基準の採用
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収益認識基準案では,工事契約などにおいて進捗度を合理的に見積れない場合,回収が見込まれる費用の額で収益を認識する「原価回収基準」が採用された。
この基準は,現行の日本基準においては「成果の確実性がないと判断されたにもかかわらず収益を認識する方法には合理性がない」として認められていない。そのため,従来認められていなかったこの基準を採用することは,「完成工事総利益率などの財務指標を歪める恐れがある」,「システム対応が必要になる」など制度面・実務面双方からの懸念が聞かれた。結果的に,適用指針案98項で代替的な取扱いが認められた。
なぜ従来認めていなかったものを認めることとしたのか。原価回収基準に関するI...
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