上場会社の経理担当者が知っておくべきPPA実務 第10回 節税効果と人的資産

株式会社Stand by C 公認会計士・税理士 松本 久幸

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1.PPAにかかる無形資産評価の特殊論点

第6回( 本誌No.3323 参照)にてロイヤリティ免除法と超過収益法を解説した際,計算例を掲記したが,その中に「償却による節税効果の計算」が含まれていた(図表1の①参照)。これは,インカム・アプローチ(ロイヤリティ免除法や超過収益法)を用いる場合に採用されている考え方で,PPA実務における特徴的な論点である。

また,超過収益法の計算例においては人的資産という概念(図表1の②参照)が出てきたが,こちらは更に,超過収益法を用いるときにのみ使われる考え方となる。

今回は,節税効果と人的資産という,PPAに関する特殊論点について解説する。

【図表1】超過収益法の計算例(償却による節税効果の計算と人的資産)

2.無形資産の償却による節税効果について

(1)節税効果を考慮する意味

PPAにかかる無形資産評価においてインカム・アプローチを採用する場合,無形資産の償却による節税効果を無形資産の価値へ考慮することが求められる。これは,図表2をご覧頂ければ分かる通り,株式を取得して連結子会社とした場合と,無形資産そのものを購入した場合において,両スキームとも無形資産を取得するとい...