ミニファイル 商品券の非行使部分の処理

( 30頁)

収益認識基準の適用指針案第52~56項では,発行した商品券などが顧客によって使用されない場合の取扱いについて記載されている。使用されない「非行使部分」については,「企業が将来において権利を得ると見込めるか」どうかで収益認識のタイミングが異なる。見込める場合は顧客の権利行使のパターンと比例的に収益を認識。見込めない場合は,顧客が残りの権利を行使する可能性が非常に低くなったときに認識することになっている。非行使部分の算出方法は明確に規定されていないが,「現行の商品券回収損失引当金の計上方法と変わらない可能性」との声がある。

例えば,ある百貨店が商品券1,000円分を顧客に販売し,販売した商品券の10...