銀行業のIFRS等適用に向け府令改正

金融庁 リスク管理債権は連結ベースで開示
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金融庁は11月10日,「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令」(平成29年内閣府令第49号)を公布・施行した。銀行業がIFRS等(米国会計基準含む)を適用した場合に,銀行法における開示等各種規制についてもIFRS等で対応できるよう,所要の改正を行った。

改正の概要

今回の改正では,IFRS等を適用する銀行業を「特例企業会計基準等適用法人等」と定め,IFRS等を適用した場合に,銀行法における各種開示規制に対応できるようにした。銀行法施行規則の主な改正箇所は以下のとおり。

銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)の一部を改正(一部を抜粋。下線部が新設部分)

(銀行の特定関係者)第十四条の七  [略]...