ミニファイル 消費税の処理

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第三者のために回収する額(間接税など)の会計処理について,現行実務では消費税を除いて特段の定めはない。消費税については,法人税法個別通達(平成元年3月1日直法2ー1)により税抜方式と税込方式が認められている。

収益認識基準公開草案では,設例28でこの点を取り上げている。会計基準案44項(取引価格には,第三者のために回収する額を含まない)を参照し,課税事業者については税抜方式のみを認めている。なお,これはあくまで会計処理の方法に関するもので,対外的な請求書の金額などに影響を与えるものではない点,留意が必要だ。

上場企業の現行実務では,多くが税抜方式を採用しているとみられる。ただ,2017年3月期有報...