ミニファイル 財又はサービスに対する保証

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収益認識に関する会計基準案では,「財又はサービスに対する保証」に関する取扱いが示されている。これは,約束した財又はサービスに対する保証が,当該財又はサービスが合意された仕様に従っているという保証のみである場合,当該保証について,企業会計原則注解(注18)に定める引当金として処理することができる,というもの。例えば,電源を入れたら仕様通りにテレビがちゃんと映ることを5年間保証する,といったような場合は,保証サービスは別個の履行義務として認識することなく,従来通りに「製品保証引当金」等の引当金の計上を検討することとなる。

ただし,通常の製品保証とは別で,追加的な料金なしに,購入日から一定期間にわたり...