ミニファイル ギフト配送契約

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年の瀬が近づき,各地の百貨店などで歳暮商戦がスタートしている。歳暮や中元など,販売した商品を指定の時期に指定の場所へ届ける「ギフト配送契約」も,収益認識の論点の一つとなっている。

収益認識のステップ2「履行義務の識別」について,IFRS第15号では,商品の支配が顧客に移転した後の出荷・配送活動は「別の履行義務として識別」するものとしている。配送料込みで商品を販売し,商品と配送料が別の履行義務と判断されると,販売者はそれぞれ収益を配分する必要がある。例えば,配送中の商品に対して危険負担(災害などで商品が破損した場合のリスク)を負っている会社は,2回に分けて収益を計上することになる。

ただ,日本国内の...