ミニファイル 在外子会社の税効果会計

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法人税率の大幅引下げ等が盛り込まれた米国の税制改革法が昨年12月22日に成立した(米国では大統領が署名した日が成立日と解されている)。今回の米国に限らず各国に在外子会社を有する日本企業にとっては,所在地国での税制改正が税効果会計にどのような影響を及ぼすかが重要な論点となる。

所在地国で税率の変更があった場合,在外子会社では新税率で繰延税金資産または繰延税金負債の額を計算し直すこととなる。例えば今回のような法人税率の引下げ時には,当該在外子会社において繰延税金資産または繰延税金負債の減額を行う。連結上,日本の親会社においては在外子会社における税効果上の影響額が取り込まれる(合算する)こととなる。日...