金融庁 有報の記載内容見直しで開示府令等改正

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金融庁は1月26日,「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(平成30年内閣府令第3号)を公布,同日施行した(一部4月1日から)。金融審議会ディスクロージャーWG報告の提言を踏まえ,有報と事業報告における「大株主の状況」の記載共通化や,経営者による経営成績等の状況の分析・検討の記載の充実などを行った。改正後の規定は本年3月31日以後終了事業年度から適用される (2頁)