金融庁 開示内容の共通化・合理化で開示府令改正

2018年3月期に係る有報等から適用
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金融庁は1月26日,「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(平成30年内閣府令第3号)を公布,同日施行した(一部4月1日から施行)。これは,金融審議会のディスクロージャーWG報告の提言を踏まえ,企業と投資家との建設的な対話を促す観点から「開示内容の共通化・合理化」と「非財務情報の開示充実」を掲げ,「大株主の状況」の記載共通化や,経営者による経営成績等の状況の分析・検討の記載の充実などを行った。改正後の規定は本年3月31日以後終了事業年度から適用される。

一体的開示の促進に向けた環境整備の一環

今回の開示内容の共通化・合理化は,金融庁と法務省による,一体的開示をより容易にする...