ミニファイル 個別の税効果注記

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現在,連結・個別を問わず税効果会計に関する注記事項は次の4つが求められている( 税効果会計基準第四 )。①繰延税金資産・負債の発生原因別の主な内訳,②税引前当期純利益または税金等調整前当期純利益に対する法人税等(法人税等調整額を含む)の比率と法定実効税率との間に重要な差異があるときは,当該差異の原因となった主要な項目別の内訳,③税率の変更により繰延税金資産・負債の金額が修正されたときは,その旨および修正額,④決算日後に税率の変更があった場合には,その内容およびその影響。

このほど企業会計基準委員会より公表された「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(2018年2月16日)においては,税効果会計に...