ミニファイル 大株主の状況

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金融商品取引法(金商法)では,有価証券報告書(有報)の「大株主の状況」において「所有株式数の多い順に10名程度の株主ごとに,氏名又は名称,住所,所有株式数,発行済株式総数に対する所有株式数の割合を記載する」ことが求められている。また,会社法の事業報告においては「自己株式を除く発行済株式総数に対する株式の保有割合の高い上位10名の株主につき,その氏名又は名称,持株数,株式の保有割合を記載する」こととされる。

有報と事業報告の両方でほぼ同じ内容の記載が求められる大株主に関する情報であるが,その株式保有割合の算定方法は「自己株式を含めるか否か」という点で異なっている。両書類の開示目的の違い等により,所...