ミニファイル 公表措置

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東京証券取引所(東証)は,上場会社が以下の①~③の事項に該当する場合で,東証が必要と認めるときは,その違反行為について公表措置を講ずることができることとしている(上場規程第508条)。

①適時開示に係る規定に違反したと東証が認める場合

②企業行動規範の「遵守すべき事項」に係る規定に違反したと東証が認める場合

③会社法 第331条 (取締役の資格等), 第335条 (監査役の資格等), 第337条 (会計監査人の資格等)または 第400条 (委員の選定等)の規定に違反した場合

公表措置は,東証が定める実効性の確保手段(ペナルティ)のひとつで,2018年は3社が対象となっている。ただし公表措置のみで済むケースは稀であり,...