法務省 会社法施行規則及び会社計算規則を改正

事業報告の「株主に関する事項」は議決権行使基準日に記載
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会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(平成30年法務省令第5号)が,3月26日に公布・施行された(経過措置あり)。今回の主な改正点は,以下の2点である。①事業報告における「株式保有割合が上位10名の株主に関する事項」の記載時点を事業年度末日ではなく議決権行使基準日にするよう,会社法施行規則を改正した。②繰延税金資産は「投資その他の資産」として,繰延税金負債は「固定負債」として区分して表示するよう,会社計算規則を改正した。

基準日変更でも株主確定は1回で済むように

改正点①は,28年4月公表の金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告(以下,DWG報告)を受け,株主総会日...