ミニファイル 改正税効果会計基準と繰越欠損金

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2018年4月1日以後開始事業年度から適用されている「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等では,「税務上の繰越欠損金に関する数値情報として,繰越期限別に,税務上の繰越欠損金の額に納税主体ごとの法定実効税率を乗じた額(発生原因別の注記に記載されている額)」の注記が求められている。

この税務上の繰越欠損金に関する数値情報を繰越期限別に記載する場合の年度の区切り方については,同基準においては特段のルールは決まっていない。企業における税務上の繰越欠損金の発生状況,在外子会社の税制,繰越期間の年数や有無は様々であり,「企業が有している税務上の繰越欠損金の状況に応じて適切に設定することが考えられるため...