ミニファイル EDINETと公衆縦覧期間

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現在,有価証券報告書は,5年の公衆縦覧期間が定められている(金融商品取引法 第25条 第1項)。正確には,有報およびその添付書類,有報に係る確認書,内部統制報告書およびその添付書類,親会社等状況報告書は5年。四半期報告書と半期報告書,それらの確認書は3年。そして臨時報告書,自己株券買付状況報告書は1年の公衆縦覧期間が定められている(それぞれ訂正報告書等も同様)。また,会社法上は,計算書類の備置き・閲覧期間は5年で,保存期間が10年とされる。

この点,EDINETで長期にわたり記録を遡ることを容易とするため,金商法上の開示書類の縦覧期間を延長する方向で見直すことを検討してはどうかとの意見が金融審議会の...