有償新株予約権、付与日が3月以前なら経過的取扱いも

従来処理を継続可能だが「会計方針の変更」注記は必要
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実務対応報告第36号「 従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い 」が本年4月1日から適用された。3月決算会社であれば平成31年3月期の第1四半期から適用となり,当該取引に係る会計処理についてはストック・オプション会計基準に準拠した取扱いとして費用計上が必要となる。
ただし,適用日前である本年3月31日以前に付与された有償新株予約権については,経過的な取扱いとして,従来採用していた会計処理を継続することができる。この点,経過的な取扱いを適用し従来採用していた会計処理を継続する場合についても,会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うので,留意が必要だ。

適用に...