ミニファイル 有報の提出期限延長

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有価証券報告書は決算日後3カ月以内に提出することが求められているが,「やむを得ない理由」により当該期間内に提出できないと認められる場合には提出期限を延長することができる( 金融商品取引法24条 )。

やむを得ない理由は,例えば以下の①~③の場合で,提出期限までに財務諸表等の作成が完了しない場合や,監査報告書を受領できない場合が挙げられる(企業内容等開示ガイドライン24-13)。①電力の供給が断たれた場合その他の理由により,会社のシステムが稼働できない,②過去提出分の有報等に重要な虚偽記載が発見されたが,その訂正が提出期限までに未了,③監査法人の監査により財務諸表等に誤謬または不正による重要な虚偽表示...