ミニファイル 時価のガイダンス等の適用範囲

( 29頁)

IFRS第13号「公正価値測定」は,公正価値について「測定日時点で,市場参加者間の秩序ある取引において,資産を売却するために受け取るであろう価格又は負債を移転するために支払うであろう価格」(第9項)と定義しており,金融商品と金融商品以外を区分していない。

この点,IFRS第13号の定めをそのまま取り入れることを想定しつつASBJで検討している「時価の定義およびガイダンスに関する会計基準」においては,その適用範囲を,「金融商品」と「トレーディング目的で保有する棚卸資産」に限定する文案を事務局が提示している。金融商品以外で時価の算定を求める会計基準には例えば「企業結合に関する会計基準」があるが,企業...