ミニファイル 第三者提供価格

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「金融商品会計に関する実務指針」では,店頭で取引されている金融資産の市場価格について,「業界団体(日本証券業協会等)が公表する価格」としている。ただ,その入手が困難である場合等には,ブローカー(証券会社や銀行等)の店頭で成立する価格を使用することもできる( 第50項 )。

また,市場価格がない場合等には,時価は「経営者の合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額」によるとし,自社での合理的な見積りが困難な場合は,その金融資産について,実務指針に基づいて算定された価格をブローカーから入手し,「合理的に算定された価額」とすることができる( 第54項 )。

この点,IFRS第13号「公正価値測定」では,「第三...