ミニファイル 税効果の5年超の見積り

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繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針 」において「分類3」に該当する企業は,将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)以内の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づいた,当該見積可能期間の一時差異等のスケジューリングの結果,繰延税金資産を見積る場合,当該繰延税金資産は回収可能性があるとされる。

ただし例外もある。5年超の期間でも,「臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が大きく増減している原因」,「中長期計画(3~5年)」,「過去における中長期計画の達成状況」,「過去(3年)および当期の課税所得の推移」等を勘案して,5年を超える見積可能期間においてスケジューリングされた一時差異等に係る...