ミニファイル 株主総会の開催場所

ニュース
( 37頁)

株主総会の開催場所は,旧商法では定款に定めがある場所を除き,本店所在地やこれに隣接する場所で招集するものとされていた(旧商法233条)。これに対し会社法では,当該制限は廃止され,どこでも開催することが可能となっている。

ただし,開催場所によっては「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し,又は著しく不公正なとき」(会社法831条)に該当し,株主総会等の決議の取消しの訴えを受ける可能性があるので,場所の選定には配慮が必要だ。また,過去に開催した株主総会の場所と著しく離れた場所の場合,「当該場所が定款で定められたものである場合」もしくは「当該場所で開催するこ...