ミニファイル 第三者価格利用時の確認手続

ニュース
( 38頁)

保有している金融商品について,自社ではその時価を入手・算定できない場合は,一定の条件下,金融機関やブローカー(証券会社),情報ベンダー等の第三者から入手した価格を利用することができる。従来の基準等でも,7月4日に公表された時価算定会計基準等( No.3415・2頁 )でも,同様の定めがある。

従来は例えば,JICPAの「金融商品会計に関するQ&A」Q15で,「それが時価としての妥当性を欠くとの明白な根拠が認められないのであれば,継続適用を条件として,当該提供を受けた時価を金融商品の評価及び会計処理に利用することができるものと解されます」とされていた。この点,「明白な根拠」等に関す...