ミニファイル トレーディング目的で保有する棚卸資産

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IFRS第13号「公正価値」は金融商品とそれ以外を区別することなく適用されているが,日本における時価算定基準の開発にあたっては,適用範囲を限定することを検討した。従来の日本基準において「時価」は,金融商品会計基準以外にも,企業結合に関する会計基準等でも定義があるが,「コストを踏まえると,現状よりさらに国際的に整合性を高める必要性は必ずしも高くない」との理由から,金融商品会計基準における金融商品以外についてはIFRS第13号の定めを取り入れた定義を適用しないこととした。

ただ,トレーディング目的で保有する棚卸資産については,棚卸資産会計基準で,「市場価格に基づく価額をもって貸借...