ミニファイル 監査公認会計士等の監査年数記載

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ディスクロージャーワーキング・グループ報告の提言を踏まえた開示府令の改正(平成31年内閣府令第3号)により,2020年3月期より監査法人の「継続監査期間」の記載が求められることとなった。2019年3月期からの早期適用も可能で,すでに開示を行った会社もある( 本号2頁 )。

従来は有価証券報告書において一律,「業務を執行した公認会計士の氏名,所属する監査法人名,監査年数,補助者の構成等」の記載が求められていた。改正後は監査公認会計士等が「監査法人の場合」と「公認会計士の場合」でそれぞれ記載が求められる内容が異なっている。

まず,監査公認会計士等が監査法人の場合は,「監査法人の名称,業...