ミニファイル 諸外国の監査制度等の同等性評価

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金融庁と公認会計士・監査審査会では,諸外国の監査法人等に対する検査監督に関して2009年9月に「外国監査法人等に対する検査監督の考え方」を公表し,①その国の監査制度や監査人監督体制が日本と同等である,②必要な情報が得られる,③相互主義が担保される場合には,原則としてその国の監査法人等に対して報告徴収や検査を行わないこととしている。

このうち①については2012年7月に「諸外国の監査制度及び監査監督体制に関する同等性評価のガイダンス」を策定・公表し,「監査プロフェッションから独立した,公的な監査人監督制度を有している」,「監督当局は監査の質を確保するための有効な検査・レビュー制...