ミニファイル 特別損失の開示

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適時開示が必要となる事項「上場会社の発生事実」に,「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」がある。「業務遂行の過程で生じた損害」は範囲が広く,減損など,特別損失の発生もこれに含まれる。

開示には数値基準が定められており,損害の見込み額が直前連結会計年度の,①末日における連結純資産の3%に相当する額以上,②連結経常利益の30%に相当する額以上,③親会社株主に帰属する当期純利益の30%に相当する額以上,等のいずれかに該当する場合は,直ちにその内容を開示する必要がある(上場規定402条第2号a,施行規則第402条第1号)。特に,①の基準は比較的該当しやすいため,開示漏れ...