ミニファイル 改正税効果基準等の会計処理

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12月決算会社の場合,「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等(改正税効果基準等)がこの2019年12月期から強制適用となる。改正税効果基準等の目玉は開示(注記項目の拡充と,表示の簡素化)であるが,「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に関連する部分を含む会計処理も一部見直されているので,12月決算を迎える前にその取扱いのうち主なものを確認しておきたい。

まず,「個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い」である。従来の取扱いでは,個別財務諸表における子会社株式または関連会社株式(子会社株式等)に係る将来加算一時差異について,一律に繰延税金負債を...