ミニファイル 有報等の提出遅延と上場廃止

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上場廃止基準のひとつに,「有価証券報告書等の提出遅延」がある。これは,監査報告書または四半期レビュー報告書を添付した有価証券報告書または四半期報告書を法定提出期限の経過後「1カ月以内」に提出しない場合が該当する。ただし,有報等の提出期限延長の承認を得た場合には,当該承認を得た期間の経過後8日目(休業日を除外する)までが期限となる。

最近の上場廃止事由を見てみると,株式の併合や親会社による完全子会社化などが多く,有報の提出遅延による上場廃止はレアケースと言える。直近3年では2019年が現時点で0件,2018年にソルガム・ジャパン・ホールディングスの1件,2017年に郷鉄工所の1...