CPAAOB 業務管理態勢などに広範かつ多数の不備

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大手門会計事務所に行政処分等勧告
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公認会計士・監査審査会(CPAAOB)は12月6日,監査法人大手門会計事務所の運営を「著しく不当なものと認められた」として金融庁長官に行政処分その他の措置を講ずるよう勧告した。CPAAOBは,同法人の運営について業務管理態勢や品質管理態勢,個別監査業務等のいずれにおいても広範かつ多数の不備が認められると厳しく指摘している。

不備の内容

CPAAOBによる大手門会計事務所に対する検査の結果,「重要な不備を含む不備が広範かつ多数」見つかった。主な内容は以下の通り。

(1)業務管理態勢

・最高経営責任者は提出期限内に監査報告書における無限定適正意見の表明を...