時事談論 vol.51「資格試験における免除の功罪」

解説
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●公認会計士試験の免除

今や,新型コロナウイルス感染症との闘いが,ワクチンが開発されるか,集団免疫を獲得するまでの長期戦になりつつある中,5月24日には,公認会計士試験の短答式試験が予定されている。このタイミングでは,すでに会場も決まっていて,「両腕を広げたスペース」を確保することもできず,関係者は困り果てているのではないかと想像する。

さて,公認会計士試験に限らず,多くの資格試験には,他の資格や実務経験等によって,受験科目の免除が認められている。これは,我が国に限ったことではない。欧州では,実務経験に基づいて,受験科目の免除が認められることから,実務経験を経た上で,受験をするコースが一般的となっている国もある。

ただこんなケースはどうだろうか。

① 「大学等において3年以上商学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者」

② 「大学等において3年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者」

③ 「司法試験合格者及び旧司法試験第2次試験合格...