ミニファイル 「たな卸資産」から「棚卸資産」に

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金融庁は3月6日,2019年7月に「時価の算定に関する会計基準」等が企業会計基準委員会(ASBJ)から公表されたことを受け,財規等改正を実施。金融商品のレベル別開示の規定などを新設している( No.3450・4頁 )。時価算定基準は,「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産に対しても適用されるため(棚卸資産基準第19-2項),同改正では,新たに独立した注記項目として「棚卸資産に関する注記」が設けられた( 財規第8条の33 )。

ここで当該改正による財規等の新旧対照表を見ると,財規内の「たな卸資産」という言葉がすべて「棚卸資産」に変わっていることが...