令和元年改正会社法の実務上の留意点 第3回(最終回) 社外取締役,社債,株式交付等
解説
西村あさひ法律事務所 弁護士 髙木 弘明
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はじめに
本連載では,会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号。以下「改正法」といい,改正法により改正された会社法を「改正会社法」という)による改正項目のうち,社外取締役に関する規律,社債管理補助者制度の導入,株式交付制度の導入及びその他の改正事項について,実務的に特に重要と思われる改正項目を取り上げる。
1 社外取締役に関する規律
第1回でも述べたとおり,社外取締役の選任義務付けの是非は,平成26(2014)年会社法改正に際して施行から2年後の再検討が求められた論点であり(同改正附則25条),法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会でも大きな論点の一つとなった。
改正会社法では,公開会社かつ大会社である監査役会設置会社がその株式に関し有価証券報告書提出会社であるときは,社外取締役を置かなければならないこととされた(改正会社法327条の2)。
コーポレートガバナンス・コードでは,独立社外取締役を2名以上選任すべきとされている(同コード原則4-8)。そして,東証によれば,2019年8月1日現在,全上場企...
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