有価証券報告書 作成上の留意点(2020年3月期提出用)

解説

公益財団法人 財務会計基準機構 企画・開示室  高野 裕郎

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Ⅰ はじめに

本稿は,2020年3月期の有価証券報告書(以下「有報」という。)の記載にあたっての留意点についてまとめたものであり,「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という。)の改正に伴う留意点,企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)から改正・公表された企業会計基準等に関する留意点を中心に解説する。

なお,文中において意見にわたる部分は私見であることをあらかじめ申し添えておく。

Ⅱ 非財務情報に関する留意点

1.概要

開示府令については,2020年3月期の有報に関連するものとして,主に2つの改正が行われた。

第1の改正は,2018年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告において,適切な制度整備を行うべきであるとの提言がなされたことを踏まえたものであり,2019年1月31日に公布・施行されている(以下「開示府令2019年改正」という。)。一部の項目は2019年3月期の有報から既に適用されている。

第2の改正は,IFRS任意適用の拡大促進の観点から,指定国際会計基準を適用する...