[全文公開] 金融庁 有報等の提出期限延長のため開示府令改正

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新型コロナ対応で一律9月末までに
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金融庁は4月17日,「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(令和2年内閣府令第37号)を公布した。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,2020年4月20日から9月29日までの期間に提出期限が到来する有価証券報告書や四半期報告書等の提出期限について,企業が個別の申請を行わなくとも,一律に9月30日まで延長する。改正府令は公布日から施行する。

4月20日~9月29日の提出書類が対象

提出期限延長の対象となるのは,以下の2020年4月20日から9月29日までの期間に提出期限が到来する金融商品取引法に基づく各報告書。これらについて一律に2020年9月30日まで提出期限を延長する。財務局長等へ個別に申請を行う必要はない。

① 有価証券報告書(第24条第1項)

② 四半期報告書(第24条の4の7第1項)

③ 半期報告書(第24条の5第1項)

④ 親会社等状況報告書(第24条の7第1項)

⑤ 外国会社報告書(第24条第10項)

上記報告書のほか,外国会社四半期報告書,外国会社半期報告書および外国親会社等状況報告書も延長の対象となる。

なお,今回は行政手続法上の「公益上,緊急に命令等を定める必要があるため,手続を実施することが困難であるとき」に該当することから,パブリックコメントは実施していない。同開示府令は4月17日の公布日以後施行する。

例えば,3月期決算会社と12月期決算会社の有報と四半期報告書の提出期間のイメージは図表のとおり。3月期決算会社は,2020年3月期有報および2021年3月期第1四半期報告書が延長対象となり,12月期決算会社は,2020年12月期第1四半期報告書および第2四半期報告書が延長対象となる。

【図表】3月期・12月期の延長後の提出期間