取締役報酬等の決定方針,一定の会社に定めることを義務付け

会社法施行規則を改正へ,事業報告で報酬に関する開示の拡充図る
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既報のとおり,9月1日に令和元年改正会社法に関連する法務省令の改正案が公表された(( No.3472・2頁 )。「監査役会設置会社(公開会社かつ大会社)で 金融商品取引法第24条 1項に基づき有価証券報告書の提出義務を負う会社」および「監査等委員会設置会社」に対して,業績連動報酬や非金銭報酬の算定方法など,取締役の報酬等の決定方針を定めることが義務付けられる。すでに一定の方針を定めている会社においても,方針を見直す必要がないか,改めて確認することも想定されるところだ。施行予定は,改正会社法の施行日から(2021年3月1日予定)。

個人別報酬額の算定方法等に関する方針を

改正前の会社法では,指名委員会等設置...