監査役協 改正会社法等に対する監査役等の実務対応示す

事業報告等に適切に記載されているか確認を
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日本監査役協会(後藤敏文会長)は2月26日,「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」を公表した。令和元年改正会社法等を受け,監査役もしくは監査役会または監査委員会,監査等委員会(以下,監査役等)の実務上の留意点を取りまとめている。例えば,会社補償や役員等賠償責任保険契約については,「執行側と協議することが望ましい」とされているほか,株主参考書類および事業報告に適切に記載されているか,監査役等が確認する必要がある。

会社補償の内容および手続について注視を

報告書は,3月決算の大会社かつ公開会社(6月定時株主総会開催会社)を念頭に作成されたもので,以下の3部構成である。

①株主総会に関す...