ミニファイル 企業年金の利益相反管理

( 30頁)

2月15日の金融庁のコーポレートガバナンス・コード(CGコード)等のフォローアップ会議では,企業年金受益者と母体企業の利益相反管理についても議論が行われた。

現行のCGコード原則2-6では,自社の企業年金に「運用に当たる適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置」など,母体企業として取組みを行うこととその内容の開示を求めている。加えて言及されているのは,議決権行使の局面で年金受益者の利益最大化を無視し,母体企業の利害に応じて行使されないよう利益相反管理を行うことだ。母体企業の傘下の企業年金では,年金の運用会社選定などにおいて母体企業の都合が優先されるなど,年金基金の利益のために振る舞うことが実践...