JICPA 電子形式による経営者確認書入手時の留意点

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日本公認会計士協会(JICPA,手塚正彦会長)は4月23日,「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5-2)」を公表した。同事項は,2020年5月に公表した「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5)」に続くもので,会社法の監査意見の形成にあたり,監査人が電子形式による経営者確認書の原本を入手する際の留意点を示している。

監査人がPDF等電子形式の経営者確認書を入手する場合は,経営者確認書に記された提出者である経営者本人が記載内容について承知したものであること(本人識別性)および,作成後に記載内容の変更が生じていないこと(非改竄性)が確保されていることなどに留意する必要がある。

「本人識別性」は,電子署名法に該当し得る電子署名を付したPDF等で作成された経営者確認書を入手することで確保できる。また「非改竄性」については,内容の変更に制約がある電子形式ファイルで経営者確認書を入手することなどにより確保できるとしている。いずれも,利用する電子署名が電子署名法第2条および第3条に示された要件を満たすか検討を必要とする。

このほか,電子形式による経営者確認書が原本...