金融庁 財規等を改正へ,時価算定基準の適用指針に対応

投資信託等に関する注記の規定を新設
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金融庁は7月7日,①「財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案」等と,②「連結財務諸表の用語,様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正案を公表した。意見募集は8月6日まで。 今回の改正は,「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の改正に対応するもの。例えば,財務諸表等規則の改正案では,「金融商品に関する注記」に関する規定において,投資信託等に係る項が新設されている。

基準価額を時価とみなす場合等の注記を規定

まず,①「財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案」等により,財務諸表等規則や連結財務諸表規則のほか,これらに関連するそれぞれのガイドライン等が改正される。

今回の主な改正内容は,企業会計基準適用指針第31号「 時価の算定に関する会計基準の適用指針 」の改正(2021年6月17日公表)を踏まえたもの。

同適用指針では,「投資信託財産が金融商品である投資信託」における時価の算定・注記,「投資信託財産が不動産である投資信託」における時価の算定・注記などが定められている(No....