産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)に関する制度について

森・濱田松本法律事務所 弁護士 (前経済産業省経済産業政策局産業組織課 課長補佐) 白岩直樹

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一 はじめに

本年6月9日,第204回通常国会において,「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が成立し,同月16日,同法律が公布され,同法律における「場所の定めのない株主総会」に関する規定が施行されるとともに,「産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令」(令和3年法務省・経済産業省令第1号。以下単に「省令」という。)が公布・施行された。

同法律においては種々の措置が講じられているが,本稿では,同法律における産業競争力強化法(以下「産競法」という。)の改正により新たに創設された,「場所の定めのない株主総会」に関する制度(以下「本制度」という。)について解説することとする。

なお,本年6月16日に,本制度に関して,「産業競争力強化法第66条第1項に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認に係る審査基準」(以下「本審査基準」という。)が制定されるとともに,「産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関するQ&A」(以下「本Q&A」という。)が公表されており,本稿では,これらについても言及することとしている

二 改正の背景

1 経緯

バーチャル...