ミニファイル 監査法人のガバナンス・コード

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監査法人のガバナンス・コードは,大手上場企業等の監査を担う監査法人が監査の品質の確保に向けて果たすべき5つの原則と,それを適切に履行するための指針。2016年に策定され,2017年から適用されている。

具体的な原則には,「監査法人が果たすべき役割(原則1)」や「経営機能の監督・評価に関する組織体制(原則3)」,「透明性の確保(原則5)」等があり,現在は,大手・準大手の全法人と中小の8法人が適用している。

このうち,原則5「透明性の確保」に向けた具体的な対応には,「透明性報告書(監査品質に関する報告書)」を毎年開示する監査法人が多い。透明性報告書には,ガバナンス・コードの個々の適用状況を明瞭に開示す...