JICPA 「その他の記載内容」に関する監査人の留意事項示す

経営環境や海外事業等の記述に相違がないか検討
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日本公認会計士協会(JICPA,手塚正彦会長)は10月13日,「『その他の記載内容』に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項について」を公表した。改訂監査基準により,開示書類のうち財務諸表と監査報告書を除いた「その他の記載内容」に関して,監査報告書に必要な記載が求められることに対応する。監査の過程で得た知識と「その他の記載内容」に重要な相違があるか検討する手続例として,「経営方針や経営環境について,経営者等との協議または取締役会議事録等と照らし合わせる」,「重要な海外事業の記述について,当該領域の監査を実施した構成単位の監査人に質問する」等が挙げられた。

意見を表明しないこと等は従来と変わらず

2020年11月に改訂された監査基準により,監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書を除いた部分の記載内容(その他の記載内容)に関して,監査報告書に必要な記載が求められる(2022年3月決算に係る財務諸表の監査から適用)。これに対応して,JICPAでは,監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関する監査人の責任」等を公表している(表1参照)。

【表1】「その他の記載内...