ミニファイル 遮断措置と税効果

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グループ通算制度では,各法人が所得金額や税額を計算・申告する個別申告方式が導入される。個別申告方式では,遮断措置が設けられている。税務調査により修正・更正が生じた場合には,原則として,修更正事由が生じた通算法人のみ所得・税額が変更となり,他の通算法人には影響を与えない。

一方,グループ通算制度に係る実務対応報告第42号は連結納税制度下の会計上の取扱いを踏襲。修更正事由が生じた通算法人の所得に変更があった場合,その変更後の所得に応じて通算グループ全体の所得も変更になるため,通算グループ全体の企業の分類に影響が生じ,修更正事由があった通算法人以外の他の通算法人の繰延税金資産の回収可能性にも影響する可...