ミニファイル 監査報告書の電子署名

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公認会計士法等の改正により,2021年9月1日から書面による証明書の交付に代えて,電磁的方法による監査報告書等(監査報告書,中間監査報告書および四半期レビュー報告書)の作成が可能となった( No.3519・4頁 )。電磁的方法によって監査報告書等を作成する場合には,電子署名を行わなければならない。

この電子化された監査報告書等を公認会計士や監査法人が発行する場合には,事前に被監査会社の承諾が必要だ。承諾は,口頭ではなく,書面または電磁的方法により得なければならない。一度得た承諾は,被監査会社が撤回することがなければ,次の年度の監査の際に改めて承諾を得る必要はない(日本公認会計士協会「監査報告書に係る...