賃上げ税制ステークホルダー要件 経産省への届出開始

申請にはgBizIDプライムのアカウントが必要
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既報の通り、一定の大企業が賃上げ促進税制を適用するには、マルチステークホルダー方針を自社HPで公表することが必要となる。加えて、経済産業省への届出等が必要となるが、この届出の申請受付が7月6日からスタートした。申請は、原則「gBiz FORM」でのみ受け付けることになっており、事前に「gBizIDプライム」アカウントの作成が必要となる(賃上げ促進税制の経済産業省担当官による解説を26頁に掲載)。

不備がなければ1週間程度でアカウント

令和4年度税制改正により、大企業向けの人材確保等促進税制は「賃上げ促進税制」にリニューアルされ、資本金の額等が10億円以上かつ常時使用する従業員の数が1,000人以上の法人には、HPで従業員の賃金の引上げ方針等(マルチステークホルダー方針)を開示することが新たな要件として追加された。

この要件を満たすには、同方針の公表に加え、経産省への届出や同省が発出する受理通知書の写しの税務申告書類への添付などが必要となる【参考】。

同省への届出は、原則、申請ウェブサイト「gBiz FORM」内の「小規模手続のオンライン申請・届出」(https://form.gbiz.go.j...