ミニファイル 非保証業務の同時提供

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国際会計士倫理基準審議会(IESBA)が2021年4月に改訂した倫理規程では、監査クライアントが大会社等の場合、自己レビューの阻害要因(自身や自身が所属する法人による過去の判断に依拠した判断をすること)が生じる可能性のある非保証業務の提供が禁止された。この改訂は2022年12月15日以降開始する事業年度の監査から適用される。

適用に向け、IESBAは7月11日にQ&A集を公表。職業会計人のみならず、財務諸表作成者や投資家などが改訂の内容を理解するのに役立てることを意図したものだ。

Q&A集では例えば、非保証業務の同時提供を取り上げている。「監査ファームが同じ監査クライアントに複数の非保証業務を提供...