ミニファイル 超インフレ会計の適用判断と開示

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IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」では、機能通貨が超インフレ経済国の通貨である企業に対し、財務諸表の修正再表示を求めている。例えば財政状態計算書上ですでに報告期間の末日現在の測定単位で表現しているものではない金額は、一般物価指数の適用を行い、修正再表示を行う。超インフレが生じているか判断する際の基準は複数示されているものの、実務上は3項(e)「3年間の累積インフレ率が、100%に近付いているか又は100%を超えている」が大きく影響を与えている。この累積インフレ率はIMF「世界経済の見通し」等を参考にしている。

過去には、大手会計ネットワークが2018年以降アルゼンチン・ペソを超イ...