経産省 株主総会資料の電子提供制度、バーチャルオンリー総会でも可能に

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経済産業省は8月31日、「産業競争力強化法施行令の一部を改正する政令」(令和4年政令第285号)および「産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令の一部を改正する省令」(令和4年法務省・経済産業省令第2号)を公布し、9月1日に施行した(一部規定は公布日に施行)。

今回の改正は、令和元年改正会社法で創設された「株主総会資料の電子提供制度」( 会社法第325条の2第325条の7 )に対応したもの。場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー総会)を開催する上場会社が電子提供制度を利用する場合のバーチャルオンリー総会に特有の記載事項(電子提供措置事項と招集通知の記載事項)を定めている。具体的には下表の通りである。

項目 電子提供措置事項の内容 招集通知の記載事項
書面行使の旨
通信の方法
事前行使の効力の内容 ×
情報の送受信のために必要な事項 ×
通信障害対策方針内容の概要 ×
株主への配慮方針内容の概要